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運転者(臨時被保険者)を追加する場合(最大3名) |
(臨時被保険者に関する特約) |
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運転者ご本人(記名被保険者)の他に、最大3名まで運転者(臨時被保険者)を追加することが可能です。臨時被保険者が、対象自動車(借りるお車)を運転している間は、その臨時被保険者を運転者ご本人(記名被保険者)とみなします。 |
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事故で借りたお車が壊れたとき |
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【レギュラープラン】 |
借用自動車の復旧費用補償特約 |
(対象事故限定条件付) |
借りたお車を運転中の事故(お車同士の衝突、動物との接触、飛来中の他物との衝突等に限ります)により借りたお車に損害が生じ、その損害を修理した場合、または修理せずに代替車を購入した場合に、1回の事故について300万円を限度に保険金をお支払いします。ただし、15万円の免責金額(自己負担額)がありますので、ご注意ください。また、借りたお車の代替車を購入した場合は、(1)修理する場合にかかる費用 (2)代替車の購入費用 (3)借りたお車の時価額のいずれか低い金額を限度にお支払いします。 |
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【プレミアムプラン】 |
借用自動車の復旧費用補償特約 |
借りたお車を運転中の事故により借りたお車に損害が生じ、その損害を修理した場合、または修理せずに代替車を購入した場合に、1回の事故について300万円を限度に保険金をお支払いします。ただし、15万円の免責金額(自己負担額)がありますので、ご注意ください。また、借りたお車の代替車を購入した場合は、(1)修理する場合にかかる費用(2)代替車の購入費用(3)借りたお車の時価額のいずれか低い金額を限度にお支払いします。 |
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対象事故限定条件付 |
免責金額 |
(自己負担額) |
15万円 |
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お車同士の衝突、動物との接触、飛来中の他物との衝突等に限ります。 |
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免責金額 |
(自己負担額) |
15万円 |
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お車同士の衝突、動物との接触、飛来中の他物との衝突等以外にガードレール・電柱・自転車に衝突、当て逃げ、車庫入れに失敗等も補償の対象となります。 |
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他人にケガをさせてしまったとき |
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(対人賠償責任保険) |
保険金額:無制限 |
借りたお車を運転中の事故により、他人を死亡させたり、ケガをさせて、法律上の損害賠償責任を負う場合に、相手方1名について保険金額を限度に保険金をお支払いします(ただし、自賠責保険等で支払われる部分を除きます。)。 |
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他人の物を壊してしまったとき |
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(対物賠償責任保険) |
保険金額:無制限 |
借りたお車を運転中の事故により、車や塀等の他人の財物を壊したり、借りたお車が線路に立ち入り、電車等を運行不能にしたりして、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。 |
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相手方の車の修理費が時価額を超えるとき |
(対物超過修理費特約) |
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借りたお車を運転中の対物賠償責任保険で補償される事故で、相手方の車の時価額を超える修理費が発生し、 |
補償を受けられる方がその差額分を負担する場合に、損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に修理を行ったときに限り、差額分の修理費に補償を受けられる方の過失割合を乗じた額を保険金としてお支払いします。1事故について相手方の車1台あたり50万円が限度です。 |
※対物超過修理費特約は「対物超過修理費用補償特約」のペットネーム・略称です。 |
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借りたお車に乗車中の事故によりケガ゙をしてしまったとき |
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(搭乗者傷害特約(一時金払)) |
保険金額 1,000万円 |
一時金基準額 10万円 |
借りたお車を運転中の事故により、乗車中の方が、ケガ・死亡された場合やそれらの方に後遺障害が生じた場合に、補償を受けられる方1名について保険金額に基づいて、あらかじめ設定された額を保険金としてお支払いします。 |
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ケガの場合には、一時金として傷害保険金(入通院給付金または治療給付金)をお支払いします。 |
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入院・通院日数が通算して5日以上の場合 |
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ケガの内容に応じて入通院給付金をお支払いします。お支払い例は以下のとおりです。
[例]首のねんざ(むち打ち)の場合は10万円、足首の骨折の場合は30万円 |
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入院・通院日数が通算して4日以内の場合 |
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治療給付金として1万円をお支払いします。 |
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単独事故でケガをしてしまったとき |
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(自損事故傷害特約) |
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借りたお車を運転中の自損事故(相手方がなく電柱に衝突、崖から転落等)や前の車に追突してしまった事故等により、記名被保険者または乗車中のご家族がケガ・死亡された場合やそれらの方に後遺障害が生じた場合で、自賠責保険等の請求権が発生しないときに、補償を受けられる方1名についてあらかじめ設定された額を保険金としてお支払いします。 |
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もらい事(*2)にあったとき |
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(弁護士費用特約(もらい事故アシスト)) |
借りたお車を運転中(*3)の事故で相手方に法律上の損害賠償請求をする場合や、借りたお車を運転中(*3)の対人事故における刑事事件等の対応を行う場合の弁護士費用(*4)および法律相談費用(*4)を補償します。 |
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相手方に法律上の損害賠償請求をする場合 |
1事故について補償を受けられる方1名あたり300万円 を限度とします。 |
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対人事故における刑事事件等の対応を行う場合 |
1事故について補償を受けられる方1名あたり150万円(*5)を限度とします。 |
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(*2) |
信号待ちの際に後続車両に追突される等、補償を受けられる方に責任が全くない事故をいいます。もらい事故の場合には、保険会社が示談交渉することはできません。 |
(*3) |
運転中には駐車または停車中を含みません。 |
(*4) |
弁護士等への委任や法律相談および弁護士等への費用の支払いに際して、事前に東京海上日動へのご連絡が必要です。 |
(*5) |
裁判員裁判となる場合で、2名以上の弁護士に委任した場合は、300万円を限度とします。 |
※ |
弁護士等への報酬を負担した場合は、東京海上日動が別途定める上限額の範囲内で保険金をお支払いします。 |
※ |
弁護士費用特約は「弁護士費用等補償特約(自動車)」のペットネーム・略称です。 |
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相手方への損害賠償請求について専門家に相談したいとき |
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(法律相談費用補償特約) |
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借りたお車を運転中の事故で相手方に法律上の損害賠償請求をするために負担した弁護士、司法書士または行政書士への法律相談費用(*6)に対して、1事故について補償を受けられる方1名あたり10万円を限度に保険金をお支払いします。 |
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(*6) |
弁護士等への法律相談および費用の支払いについて、事前に東京海上日動へのご連絡が必要です。 |
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ロードアシスト((車両搬送・緊急時応急対応費用補償特約およびサービス) |
<24時間365日対応> |
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借りたお車について、事故や故障時のレッカー搬送、故障やお車のトラブル時の応急対応等を行います。 |
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①車両搬送費用補償・車両搬送サービス |
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事故または故障等により借りたお車が走行不能となった場合に、修理工場等までレッカー搬送を行い、レッカー搬送に必要な費用を1回の事故等について②と合計で15万円(*7)を限度にお支払いします(車両搬送・緊急時応急対応費用補償特約による補償の対象となる費用については、保険金としてお支払いします。)。 |
(*7) |
搬送先の修理工場等について、東京海上日動が事前に承認したときは、無制限とします。 |
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②緊急時応急対応費用補償・緊急時応急対応サービス |
事故・故障やバッテリー上がり等の車両自体に生じたトラブルにより走行不能となった場合の緊急時応急対応費用(東京海上日動が事前に指定した業者での対応費用に限ります。)を車両搬送費用補償・車両搬送サービスと合計で15万円を限度にお支払いします(車両搬送・緊急時応急対応費用補償特約による補償の対象となる費用については、保険金としてお支払いします。)。 |
※部品代および消耗品代を除きます。 |
③付帯サービス |
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<燃料切れ時ガソリン配達サービス> |
<おクルマ故障相談サービス> |
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「付帯サービス」は原則として無料でご提供します。 |
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サービスのご利用にあたっては、事前に東京海上日動にご連絡ください。事前のご連絡なく独自に手配されますと、サービスの提供を行うことができません。 |
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「ロードアシスト」のサービスは、東京海上日動がJAFまたは提携会社を通じてご提供します。
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雪道や砂浜、ぬかるみ等でスリップして抜け出せない状態は、補償・サービスの対象外です。 |
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一定のご利用条件やご利用上限額があります。詳細はちょいのり保険サイトに記載の「ロードアシスト利用規約」をご参照ください。また、サービスの内容は変更・中止となる場合があります |
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事故現場アシスト(サービス) |
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<24時間365日対応> |
お客様が最も不安な「事故発生から24時間」をしっかりサポートします。 |
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事故現場でお困りの場合に、専門スタッフがお電話にてご相談を承り、状況に応じてアドバイスします。 |
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事故のご連絡を受け付けた後、ご要望に応じて修理工場・病院等への各種手配や被害者への連絡等を行います。 |
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初期対応を行った場合には、24営業日以内にお客様へ状況をご報告します。 |
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本サービスは無料でご提供します。なお、サービスの内容は変更・中止となる場合があります。 |
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事故現場アシストは、東京海上日動がグループ会社を通じてご提供します。 |
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